会則

JJN同窓会会則

J 城西放射線技術専門学校(旧城西レントゲン技術専門学校)

J 城西医療技術専門学校(日本医療科学大学の前身)

N 日本医療科学大学

第1章 総則

(名称)
第1条 本同窓会はJJN同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本同窓会は城西放射線技術専門学校内に置く。
第3条の1 本会は、本部、放射線部会、理学療法部会、作業療法部会、看護部会、臨床工学部会より組織される。
第3条の2 本会は理事会の議決により必要な地に支部を置くことが出来る。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦、社会的地位の向上、職業人としての倫理の確立を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会放射線技術、理学療法技術、作業療法技術、看護技術、臨床工学技術に関する研究発表、情報交換並びに関係団体との提携を図り、学術の進歩発展に寄与する事業を行う。
1.学術研究会、学術講演の開催。
2.定期刊行物とし、会誌、会報の発行及び学術図書の刊行。
3.各種関係講習会の施行。
4.その他目的のために必要な事業を行うことが出来る。

第3章 会員

(資格)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
(イ)城西レントゲン技術専門学校卒業生
(ロ)城西放射線技術専門学校卒業生
(ハ)城西医療技術専門学校卒業生
(ニ)日本医療科学大学卒業生

(2)準会員
(イ)城西放射線技術専門学校在校生
(ロ)日本医療科学大学在校生
(3)特別会員
理事会で推薦されたもので本校関係者。
(4)名誉会員
本会の会員であって特別な功労のあった者より、理事会の推薦で総会の承認を受けた者。
(入会手続)
第7条 本会に入会するものは別に定める手続きをしなければならない。
(会員)
第8条 会員は会費を納入する義務がある。
(権利)
第9条 会員は発行する刊行物の配布を受け、会の行う事業に参加できる。
(選挙権)
第10条 正会員は別に定める規定により選挙権、被選挙権を有する。
(権利停止)
第11条 本会員は次に該当する時に権利を行使できないことがある。
(1)会費の滞納
(2)会員の資格を失ったとき(禁治産者・死亡)
(3)その他事由

第4章 役員・代議員

(役員)
第12条 本会は次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長5名を総会において選任する。但し副会長は部会長兼任とする。
(2)理事は常任理事と理事とする。常任理事は会長、副会長を含め30名以内とする。
(3)各支部長は理事とし、支部選出代議員を兼任することが出来る。
(4)本部事務局長は常任理事の互選により会長が任命する。
(5)特別顧問は会長が任命する。
(代議員)
第13条 代議員は役員を兼任することは出来ない。
(1)卒業年次別選出代議員2名
(2)支部選出代議員1名(理事を除<選出方法については別途定める。)
(3)代議員は総会を通じ会務に参加する。
(会長職務)
第14条 会長は本会を代表し会務を総括する。
(副会長)
第15条副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
(理事)
第16条 理事は全理事会、常任理事会を組織し、総会の権限以外の事項を決定し執行する。
(1)常任理事は本部にあって、会長、副会長を補佐し、本部の会務を円滑になるように努める。
(任期)
第17条 役員の任期は2年とする、再選を妨げない。
(1)役員に欠員が生じた場合の後任者は前任者の任期の残任期間とする。
(役員の解任)
第18条 役員は次の各号に該当する場合任期期間であっても解任することが出来る。但し会長、副会長は総会の過半数の議決による。
(1)心身の支障により職務の執行に堪えないとき。
(2)役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は無報酬とする。但し、会務に要した費用は支給する。
(事務局)
第20条 事務局を設置し、事務処理を行う。
(1)事務局は事務局長が掌握する。
(2)事務局員は必要に応じて置く事が出来る。

第5章 会議

(会議)
第21条 会議は総会、理事会、常任理事会、部会とする。但し、総会は通常総会と臨時総会とする。
(1)総会は第12条、第13条の役員、代議員で構成する。
(2)理事会は会長、副会長、常任理事、理事で構成する。
(3)常任理事会は会長、副会長、常任理事で構成する。
(4)部会会議は部会理事で構成する。
(総会の議決)
第22条 通常総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支予算についての事項
(3)財産目録についての事項
(4)その他会則で決められた事項
(5)前各号の他、理事会で必要と認められた事項
(総会招集)
第23条 通常総会は毎年1回会計年度終了後、3ヶ月以内に会長が招集する。臨時総会は特定の事頂につき理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から会謡の目的を示し要求があったとき、10日以内に会長が招集する。
(通知)
第24条 通常総会の14日以前に会議に付すべき事、日時及び場所を記載した書面で構成員に会長が通知する。
(開会要件)
第25条 総会は代議員の3分の2以上をもって成立する。但し該当議事についての権限を他の代議員あるいは書面をもって意志表示した者は出席とみなす。
(1)出席者の過半数で決し、可否同数の場合は謡長が決する。
(2)議会の議事録は議長がこれを作成し、議長及び出席者2名が記名捺印の上これを保存する。
(3)議長は理事会の推薦した候補者につき出席者過半敵の同意を得て選出する。
(常任理事会)
第26条 常任理事会は正副会長、常任理事で構成し、総会から委任された事項、及び総会の議決を要しない事頂を決議し、総会に付議すべき事項を審謡する。
(理事会)
第27条 理事会は会長が招集する。
(委員会)
第28条 本会の事業を推進するために常任理事会の決議により委員会を設置することが出来る。

第6章 会計・資産

(収入)
第29条 本会の資産は以下のとおりとする。
1.会費
2.事葉に伴う収入
3.寄付
(管理)
第30条 資産管理について会長が常任理事会の議決を経て確実な方法で行う。
第31条 本会の事業遂行に要する経費は支弁する。
(予算)
第32条 事業計画、収支予算は毎事業年度開始前に会長が作成し、常任理事会、理事会、及び総会の決議を要する。
(決算)
第33条 事業報告、収支決算、財産目録を毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、常任理事会、理事会、及び総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[付則]
*平成15年6月22日会則改正(第40回総会にて承認)
*平成15年4月1日より施行
*平成22年6月20日会則改正(第47回総会にて承認)
*平成23年4月1日より施行
*平成28年6月11日会則改正(第53回総会にて承認)即日施行

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